シルバーハイツ羊ヶ丘 1・2番館 利用権方式
ご年齢が満60歳以上の方。
お二人でご入居の場合は、ご夫婦等に限ります。ただし、ご夫婦でご入居の場合は、どちらかが満60歳以上で、もう一方が満50歳以上の方。
身の回りのことがご自分でできる程度の方で、共同生活を円滑に過ごせる方。
※介護保険法での要支援認定1・2を受けている方もご入居時の対象となります。
身元引受人と返還金受取人を立てることのできる方。
(身元引受人と返還金受取人は、兼ねることができます。)
 
シルバーハイツ羊ヶ丘 3番館 利用権方式・1年利用契約
ご年齢が満65歳以上の方。
介護保険法での要支援認定が要支援1・2の方。要介護認定が要介護1〜5までの方。
ご夫婦でご入居の場合、お二人とも満65歳以上で、どちらかが自立の場合でもご入居いただけます。
自傷・他害の恐れのない方。
身元引受人と返還金受取人を立てることのできる方。
(身元引受人と返還金受取人は、兼ねることができます。)
 
1年利用契約は特定疾病により、介護保険法での要支援認定が要支援1・2の方、要介護認定が要介護1〜5までの方で、満40歳以上の方。
 
シルバーハイツ中島公園 利用権方式
ご年齢が満60歳以上の方。
お二人でご入居の場合は、ご夫婦等に限ります。
身の回りのことがご自分でできる程度の方で、共同生活を円滑に過ごせる方。
※介護保険法での要支援認定1・2を受けている方もご入居時の対象となります。
身元引受人と返還金受取人を立てることのできる方。
(身元引受人と返還金受取人は、兼ねることができます。)
 
 
 
 
利用権方式とは、入居一時金をお支払い頂くことにより、ご自分のお部屋(居室)や共用施設等を利用し、そのホームで生活する権利を取得する方式です。
ただし、権利の取得ですから居室や共用施設等の所有権は、入居者にはありません。
利用権方式の場合、各ホームで定められた期間内に契約が終了すると入居一時金が所定の計算式により、一部返還されるようになっています。返還期間が過ぎても追加の入居一時金は必要ありません。

返還金計算式、契約解除要件については、各リンク先をご覧下さい。
  ・1・2番館(利用権方式)はこちら
  ・3番館(利用権方式)はこちら
  ・3番館(1年利用契約)はこちら
  ・中島公園(利用権方式)はこちら

   
  ※写真の人物は一部モデルを使用しています。

ご入居時の条件 | ご入居の手続き

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