有料老人ホームとは

老人福祉法による規定では、『老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(「介護等」という)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設』となっております。各ホームにより、規模や設備、サービス内容等は異なりますが、有料老人ホームとは、「高齢者に配慮した居住機能」と日常生活を送るうえで必要な「サービス機能」のふたつを提供する高齢者のための住まいとお考えいただくとよいと思います。尚、ホームに対する公的な補助はありませんので、入居にあたっては自己資金が必要になります。また入居後、月々の利用料の負担もあります。主な費用を入居者の方々にご負担いただくことにより、日常生活で必要なサービスをはじめ、さまざまな自己選択が可能になります。 |
介護保険法
介護予防特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護

有料老人ホームは、都道府県から介護保険法に基づく「介護予防特定施設入居者生活介護」、「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けることにより、「介護予防サービス」と「介護サービス」を提供することができます。「介護予防サービス」は要支援1・2の方を対象に、「介護サービス」は要介護1〜5までの方が対象となります。
「介護付有料老人ホーム」と表示しているホームは介護予防や介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する「介護予防特定施設入居者生活介護」、「特定施設入居者生活介護」を利用しながら、ホーム内において生活を継続することが可能となります。また、「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けていない有料老人ホームについては、「介護付」と表示することはできません。 |